興師は重須に垂迹堂を建て、他宗の仏像を保管されていました。
仏像を御本尊の垂迹と解釈されての措置だったと考えられます。
広宣流布したからといって、他宗の本尊を破壊する必要などありません。それは文化破壊、伝統破壊です。
広宣流布の暁には、他宗の本尊も美術館等に所蔵され、手厚い保護を受けることになります。
当然、宮大工として寺社の建築に携わることも、仏像の修復に携わることも、決して仏法に背くものではないのです。
広布と人生を語る7より 昭和60年1月23日池田先生指導
宗派の違い、教義の違い、本尊の違いがあったとしても、それは宗教、信仰という「法」の次元のかかわりあいであって、それによって、他宗派の人々を憎んだり、不和になったり、阻害するようなことは決してあってはならない。
神社、仏閣の建築などの文化的価値、意義などまで否定するわけでもない。
日本人の文化、芸術、あるいは精神史の貴重な成果であり、文化遺産として尊重していくことはいうまでもない。