「有師化儀抄註解」より趣旨
宗祖が謗法の名称を使われているのは、主に対外的な折伏化他のためであり、門下に対して用いられた例は少ない。
十四誹謗を、自らを律するために用いることは自由であるが、みだりに他人(同志)を謗法呼ばわりすることは、それが事実であろうとなかろうと、かえって我が身に重罪を招くことになる。
謗法にも軽重があり、全てが取り返しのつかない重罪ばかりではない。強い信心があれば、弱い謗法は打ち消されて罪にならない。
亨師は、宗祖が「不信」「誹謗」以外を用いられることは少なかったと述べられています。
十四誹謗はあくまで像法の天台教学であり、末法の日蓮仏法においては、それほど厳密に立て分ける必要はありません。
基本的に、三大秘法に帰依している時点で、
十四誹謗の罪は免れています。
なかなか祈りが叶わない同志に対して、「君は不信が深いから祈りが叶わないんだ!」などと決めつけることは、法華経の行者を謗ることになり、かえって我が罪となることを知らなければなりません。
忘れても法華経を持つ者をば互に毀るべからざるか、其故は法華経を持つ者は必ず皆仏なり仏を毀りては罪を得るなり
松野殿御返事
浅き罪ならば我よりゆるして功徳を得さすべし
阿仏房尼御前御返事