女るひはいかなる失ありとも一向に御けうくんまでも・あるべからず、ましていさかうことなかれ
四条金吾御書
※女性が、どんな失敗をしたとしても叱ってはいけない。まして争ってはいけない
当時は封建時代であり、女性の地位は特に低いものでした。
父親や夫から虐待に等しい扱いを受けることも珍しくなかったでしょう。
そのような時代において「何があっても」叱るなという大聖人の御指導は、時代をはるかに先取っています。
広げていえば、女性に限らず青少年、高齢者、部下や後輩など、立場の弱い全ての人々に対してパワハラを禁じる御指導と拝することもできるでしょう。
池田先生は戸田先生より「厳しい訓練は受けたが、感情で叱られたことは一度もない」と語られています。
厳しさをはき違えてはいけません。
パワハラ追放こそが、日蓮仏法の心なのです。
池田大作全集100 402頁より
いうべきことがある場合も、男性幹部は、絶対に女性を叱ったり、怒鳴ったりすることがあってはならない。
叱る権利など、誰にもないのである。