高額献金の規制については、与野党マスコミ全て議論が混乱しています。
肝心なのは「救済」なので、まず誰が実際に困っているのか明確にすることです。
10億の資産家が9億寄付しても、困窮者に該当するとは考えられないので、あえて新法で救済の対象に含める必要はないでしょう。個別に裁判してもらえばよろしい。
しかし、寄付が原因で生活に困窮し、自己破産するといったケースは、たとえ少額でも救済の対象です。
まず、ここを明確に切り分けねばなりません。富裕層を救済し、貧富の差をいっそう広げるための法案など、われら庶民は求めていません。
国が認定した「寄付困窮者」に対しては、まず国が代替的に返済し、国が改めて寄付先の団体に請求すればいいでしょう。
一時的には国庫負担となりますが、救済しなければ生活保護になるので、結局は一時立て替えた方が負担になりません。