公職選挙法では、戸別訪問が禁止されています。
これは自宅だけでなく、職場も同様です。
つまり、コンビニやスーパーで買い物をしながら、店員さんに投票を依頼する(あるいは投票しないように依頼する)行為は、公職選挙法違反に該当する可能性があるのです。
業務を妨げるという意味では、自宅訪問より悪質と言えるでしょう。
学会が選挙活動を行うのは、あくまで政界浄化が目的です。
票欲しさにルール違反をするのでは、話になりません。
あなた1人の違反によって、大勢の同志や候補に迷惑をかけてしまいます。
まして、幹部が公職選挙法を把握しておらず、組織的に違反行為を推進すれば、完全な組織犯罪です。広宣流布を破壊する天魔となってしまいます。
第一、Fはそう簡単に票になるものではありません。
100万人の活動家が平均10のFを取って、それが全て票になると仮定したら、「外票だけで」1000万取れる計算になります。
それが机上の空論であることは明らかです。1人10票なんて非現実的な数字です。
Fの9割は票に結び付かないと考えていいでしょう。違反してまでガツガツ頼む必要などないのです。
投票を依頼するのは、あくまで人間関係がある相手のみです。
そもそも、名前も分からないような相手に頼んでも、仏法対話にはつながっていきません。
学会の選挙運動は、あくまで宗教活動です。折伏につながらない票など、取る必要はありません。
仏法は最高の常識なのです。