1997/10/24 東京地裁民事第一部判決文より
宗教的結束を維持し、拡大するための活動であっても、現行法の秩序を踏み越えることはできず、刑事上是認されないものは、宗教的活動であることの故に犯罪性を否定されず、同様に、民事法上是認されないものは、不法行為等民事上の責任を免れるものでもない。
献金が人を不安に陥れ、畏怖させて献金されるなど(中略)自由な意思に基づくとはいえないような態様でされる場合(中略)もはや献金と呼べるものではなく(中略)献金者は、不法行為を理由に献金相当額の金銭の支払を請求することができる
さらに1998/9/22東京高裁では、統一教会の使用者責任を認定し、献金の返還に上乗せして慰謝料の請求も認めています。
すでに20世紀の段階で、「統一教会のカネ集めは不法行為である」という判例は確立しているのです。
彼らが反社会的な活動を積み重ねてきた団体であることは、司法の場で明確に認定されています。
公益法人として保護する理由など、微塵も存在しません。躊躇なく解散命令を下すべきでしょう。