武力行使のための新3要件のうち、特に1番目はお役所言葉で分かりにくいのですが、要するに
「日本が直接攻撃されることが明らかな場合」
という意味です。
すでに宣戦布告を受けているとか、先制攻撃を受けているなどといった場合に限られます。
某国が日本に攻撃を試み、それを防ぐために同盟軍(米軍)が交戦状態に入った場合には、地域を問わず自衛隊が加勢することが認められました。
これは確かに、
定義上・形式上は集団的自衛権の行使となりますが、前提条件となるのは、あくまで「日本の自衛」です。
同盟国やその軍が攻撃を受けていても、日本が標的にならない限り、加勢することはできません。
専守防衛の原則は堅持されています。
つまりこれは、集団的自衛権行使を
「事実上は認めない」法律なのです。