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顕正会の訴えを東京地裁が棄却




強引な勧誘をしたとの報道で名誉を傷つけられたとして、宗教法人「顕正会」が報道機関9社に計1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(谷口安史裁判長)は16日、テレビ朝日に20万円の支払いを命じたのみで、時事通信社を含む8社への請求は棄却しました。

 判決によると、9社は2013年9月、顕正会が警視庁の家宅捜索を受けた際、会員2人が男性に対し、強引に入会を迫った疑いがあるなどと報じました。

谷口裁判長は、テレ朝以外の民放やNHK、新聞社など8社の報道は、警察関係者への取材に基づき、「取材源を信用できると判断したことには相当の理由があった」と述べました。

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