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21世紀の日蓮仏法

念仏撲滅 禅撲滅 真言撲滅

そのF、戸別訪問ではありませんか?

公職選挙法では、戸別訪問が禁止されています。

これは自宅だけでなく、職場も同様です。

つまり、コンビニやスーパーで買い物をしながら、店員さんに投票を依頼する(あるいは投票しないように依頼する)行為は、公職選挙法違反に該当する可能性があるのです。

業務を妨げるという意味では、自宅訪問より悪質と言えるでしょう。



学会が選挙活動を行うのは、あくまで政界浄化が目的です。

票欲しさにルール違反をするのでは、話になりません。

あなた1人の違反によって、大勢の同志や候補に迷惑をかけてしまいます。

まして、幹部が公職選挙法を把握しておらず、組織的に違反行為を推進すれば、完全な組織犯罪です。広宣流布を破壊する天魔となってしまいます。



第一、Fはそう簡単に票になるものではありません。

100万人の活動家が平均10のFを取って、それが全て票になると仮定したら、「外票だけで」1000万取れる計算になります。

それが机上の空論であることは明らかです。1人10票なんて非現実的な数字です。

Fの9割は票に結び付かないと考えていいでしょう。違反してまでガツガツ頼む必要などないのです。



投票を依頼するのは、あくまで人間関係がある相手のみです。

そもそも、名前も分からないような相手に頼んでも、仏法対話にはつながっていきません。

学会の選挙運動は、あくまで宗教活動です。折伏につながらない票など、取る必要はありません。

仏法は最高の常識なのです。


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