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21世紀の日蓮仏法

念仏撲滅 禅撲滅 真言撲滅

公明推薦候補に入れないのは謗法になるか






都知事選は小池百合子候補が圧勝しました。

公明推薦の増田寛也候補は、石原慎太郎の「厚化粧」発言などに足を引っ張られ、惜しくも敗れました。

悪い味方ならむしろいないほうがいいという良い見本です笑

あれでは、創価学会の婦人部だって反発するのが当然です。



池田先生が1970年5月3日の「政教分離五原則」で明確に宣言したように、学会は組織として公明党を支援していますが、学会員個人の投票先は自由です。

小池に入れようと鳥越に入れようと、それを理由に処分されることはありません。

第一、会員の投票先まで会則で縛ることは、憲法違反の恐れがあります。

折伏の際にも、公明党の支援が強制でないことをちゃんと説明する必要があります。



さらに、公明党と創価学会は別の組織です。

公明党が推薦したからと言って、学会員がそれに従う義務はありません。

あくまで投票の参考にすればいいだけの話です。



そしてまた、投票は世法上の権利行使であり、仏法上の修行とは区別する必要があります。

最終的には一念の問題になると思いますが、公明推薦の候補に投票しないことが、ただちに謗法となるとは言い切れないのです。

国政小選挙区においても、「自民党が勝ちすぎると困る」という危機感から、あえて公明推薦の自民党候補に投票しない学会員は少なくないでしょう。

それが立正安国を祈ったうえでの判断であれば、謗法とはならないはずです。



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